いなり/スーパービッグ

スーパービッグ「いなり寿司」_web1920_KIMG4786

スーパービッグ「いなり寿司」_web1920_KIMG4787

名  称:いなり
原材料名:酢飯(国産)、油揚げ[大豆(遺伝子組み換えでない)、植物油、水飴、砂糖、醤油、酢、でん粉、食塩、酢酸Na、着色料(カラメル)、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、油性甘草、]原材料の一部に大豆、小麦を含む
製造者:株式会社サンマリ(宮城県仙台市)
購入店:スーパービッグ東中田店(宮城県仙台市)
価格等:3個入り/198円(税込)/2017.06.25
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しょうゆ=しょう油=醤油、いなり寿司=いなりずし、加工デンプン=加工でん粉=加工澱粉、水あめ=水飴、甘草油性抽出物=カンゾウ油性抽出物=油性甘草=油性カンゾウ

カンゾウを甘草と書くのは違反なの?

スーパービッグ東中田店で買ったいなり寿司です。

油揚げのほうに添加物が入っているようですが、一般的な加工食品なんで、まあ、しょうがない。(嫌な人は食べない)

油性甘草という表記がありますが、これは日本食品化学研究申告財団のHPによるとカンゾウ油性抽出物と同じ意味で、酸化防止剤として使われるようです。

調べる過程で以下のようなYahoo知恵袋を見つけました。

食品会社に勤務しているものですが(中略)「甘草」という漢字表記では違法となるのでしょうか?

どうやらこの質問が書かれた時点ではアウトだったのかもしれませんが、2017年(平成25年)の食品表示に関する法改正で「食品関連事業者等及び一般消費者に誤解を与えない範囲内で平仮名、片仮名、漢字を用いても差し支えない」などの文言が追加され、意味が通れば漢字でもOKになったようです。

確認すると、前述のYahoo知恵袋は2013/5/24の作成。なので当時の時点ではベストアンサーですが、現在では当てはまらないようです。

このブログを始めてからわかりましたが、食品表記に関する法律は数年おきぐらいに変わっているので、ほかの法律も同様かもしれません。(食品表記だけに限らず全体として)Yahoo知恵袋を鵜呑みにするのは危険ですね。